遺言と検認について

遺言書があった時には、かならず裁判所にて検認申請をすることになります。そこで検認済みを証明された遺言書になってはじめて認められるからです。
その検認時には、遺言書の内容の有効性などを判断するものではなくて、遺言書が現実にあるということを証明してもらえるのです。
この検認済みの遺言書をもとに、被相続人の銀行口座や、土地建物の名義変更の手続きを進めていくのです。

これらの遺産の相続手続きと、遺言書の検認申請で共通する物があります。それは、被相続人の出生時から死亡までの一連の戸籍謄本等と、法定相続人の戸籍謄本などです。
これらは、1つでも足りないと、相続人を特定することができなくなるので、何度でもすべて集まるまで戸籍を追加で請求されます。
被相続人が明治生まれや大正生まれなら、相当数の戸籍が必要となるでしょう。