不動産の相続による名義変更とは

不動産の相続による名義変更とは、専門登記用語で言えば、相続登記のことですが、
余計わからなくなるかもしれませんので、
簡単に言えば、不動産を所有している人が死亡した時に、その相続人の名義に変えることを言います。

ちなみに、不動産とは、土地、建物、マンションのことで、
土地に固定されたもののことです。

通常、土地については、かならず、その土地を管轄している法務局で登録されています。
この登録されていることを、登記されていると言います。

逆に、建物については、普通は、建物の所有者が登記を申請するものなのですが、
稀に、建物の登記をしていない場合がありますので、
建物については、かならずしも、登記されているわけではありません。

登記されていない建物のことを、専門用語では、未登記建物と呼ばれています。

なお、マンションについては、通常、分譲していくものですので、
ほぼ必ず登記がされています。

以上の、登記されている土地、建物、マンションの所有者が死亡した時には、
その相続人の名義に変えることが必要になるのです。

相続人の名義に変更しない限り、その不動産に担保を設定したり、
売却することもできないからです。

また、相続登記には、明確な期限というものはありませんが、
死亡者の名義のままで放っておくと、
いつの間にか、相続人への名義変更が難しい状態になることもあります。

たとえば、不動産の名義人に奥さんと子供2名がいるような場合、
名義人が亡くなれば、奥さんと子供2名のみが相続人となります。

しかし、そのまま放っておいたことによって、
奥さんと、子供2名の内、1名が亡くなれば、
奥さんの子供全員(たとえば、前夫との子供など)と、
亡くなった子供の配偶者(お嫁さん)と子供全員(孫)が相続人に加わることになります。